特定投資家制度における期限日
弊社においては、金融商品取引法に定める特定投資家制度に関する期限日は、毎年9月30日と定めております。
弊社においては、金融商品取引法に定める特定投資家制度に関する期限日は、毎年9月30日と定めております。
上記は単なる具体例であり、記載されている証券・部門・国に投資することを推奨するものではありません。
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第90号
加入協会 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会