デリバティブ規制
デリバティブ取引等に係る投資制限に関するリスク管理方法
次の方法により管理を行います。
● 簡便法
ヘッジ目的のためにのみデリバティブ取引等の投資指図を行うファンドの場合は、簡便法(各デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理する方法)で管理を行っています。
● VaR方式
ヘッジ目的に限らずデリバティブ取引等の投資指図を行うファンドの場合は、金融商品取引業者に対する自己資本比率規制(金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」をいう。)における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法で管理を行っています。